次亜塩素酸水の空間噴霧に関する、行政(厚生労働省)の現時点での正式見解についての解説と、誤った行政指導への対応策について

①厚生労働省から全国の保健所等に向けて、「次亜塩素酸水の空間噴霧に関して、適正な使用について妨げてはいけない」旨の事務連絡が正式に出されています。
(令和3年10月21日、令和4年10年24日の2回にわたって通知されています)
以下、厚生労働省ホームページ参照
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/000847909.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001004534.pdf

②各地の保健所担当者が、本事務連絡の存在すらご存知ない事例が多々見受けられるようです。また、認識されていても、正しく理解されていないケースが大多数のようです。
次亜塩素酸水の空間噴霧の導入事例が、様々な企業や使用現場から多数報告され、安全性に問題がないことが多く確認されており、かつ適切な使用事例で健康被害等の問題が発生していない実態を受けて、厚生労働省としても、これまでの否定的な立場を徐々に変えてこられている状況です。

③保健所担当者の方が、次亜塩素酸水の空間噴霧の適切な実施事業所に対して、使用の中止を命令または助言された場合には、上記事務連絡を提示し、適切な使用を行っている旨を回答してください。

④空間噴霧の適切な利用の証明として、「JSA規格準拠の認定マークがついた『次亜塩素酸分子水溶液』を使用されている旨をお伝えいただく」ことは、非常に有効であると考えられます。

⑤JSA準拠の次亜塩素酸分子水溶液による空間噴霧を、保健所から差し止められる事例が発生した場合、当工業会あてにご連絡をいただきますようお願い申し上げます。一定数の事例がまとまった段階で、当工業会から事業者様が特定されないかたちで、厚生労働省や各地方自治体に、事務連絡が徹底されていない問題の改善を申し入れます。

⑥保健所担当者の方が、次亜塩素酸水の空間噴霧の適切な実施事業所に対して、使用の中止を命令または助言されることは、民間事業者の「業務妨害罪」「威力業務妨害罪」にあたる可能性があります。