【試験データの検体名の表記に関して】 「東京都 福祉保健局 健康安全部 薬務課」から、薬機法において雑貨分類に該当する商品の有効性試験データ等に関しては、具体的な商品名の表示を控えるよう、ご指導いただいております。これに従い、検体は全て、「被検液」として記載してあります。 掲載している効果データ、安全性データに関しましては、製造方式にかかわらず、有効塩素濃度、pHが同等ならば、同等の効果・安全性を有するとお考えください。